柳井市議会 2021-09-09 09月09日-03号
森林法や都市計画法等に基づく、開発許可を得て造成された盛土は、完了後に許可権者による検査が済まされており、安全性は確保されていると認識しております。しかし、今年7月の熱海市の土石流災害を踏まえ、第一段階として山口県独自調査、第二段階で国の指示による調査を行うこととなりました。
森林法や都市計画法等に基づく、開発許可を得て造成された盛土は、完了後に許可権者による検査が済まされており、安全性は確保されていると認識しております。しかし、今年7月の熱海市の土石流災害を踏まえ、第一段階として山口県独自調査、第二段階で国の指示による調査を行うこととなりました。
これは、昭和59年に制定をされております条例でございまして、森林法の第21条の火入れに該当する場合につきましては、条例に基づきまして、関係書類を調え、市長に申請書を提出しなければならないという内容になっております。
一例といたしましては、森林伐採を伴う太陽光発電設置に際しましては、森林法により政令で定める面積1ヘクタールを超える開発について県知事の許可を受けなければならないとされており、森林法の森林の土地について適正な利用を確保することを目的とした林地開発許可制度における県の許可が必要となります。
このような大規模な森林の開発におきましては、森林法第10条第2項の規定により県知事の許可が必要となることから、平成31年3月に開発事業者である合同会社東日本Solar13が山口県知事に林地開発許可申請書を提出し、令和元年8月28日付で許可されております。
こうした中、山林において太陽光発電施設の設置など、1ヘクタールを超える山林開発の場合、事業者は森林法に基づき都道府県知事の林地開発許可を受けなければならないとされております。県におかれましては、その許可手続の過程におきまして、書類審査をはじめ、現地調査の実施、関係市町への意見聴取等が行われ、周辺及び下流への影響がないよう適正に審査がなされているものと認識をいたしております。
議員も御承知のとおり、伊陸地区のメガソーラーにつきましては、平成30年8月22日付けで、山口県において、森林法に基づく林地開発の許可がなされております。その後、施工され、本年10月に電力の供給が始まっております。 この間、令和元年7月頃より、大雨時に議員御指摘の開発区域から土砂や濁水が河川などに流れ込んでいるとの声が地元から市に寄せられております。
御案内のとおり、山林において、1ヘクタールを超える民有林に住宅団地の造成や太陽光発電施設の設置など、開発行為によって土地の形質を変更する場合は、森林法の規定によりまして都道府県知事の林地開発許可を受けなければならないと定められております。
伊陸地区のメガソーラー建設につきましては、1ha以上の山林開発であるため、森林法に基づく林地開発の県知事許可が必要となるものでございます。県からは平成30年8月22日付けで、林地開発の許可が出されております。議員御指摘のとおり、濁り水の流出につきましては事業者により、沈砂池等で適正に処理すべきものと考えております。
◎農林水産担当部長(村田武彦君) 美和町で計画をされておりますメガソーラー建設につきましては、建設に必要となります林地開発許可に係る申請書が平成31年3月に事業者から山口県に提出され、現在、申請書の内容について、県による森林法に照らした審査が行われているところでございます。 ◆10番(広中英明君) 住民の方は、水不足や豪雨時の土砂災害を大変心配されていらっしゃいます。
御質問の林地における太陽光発電設備の設置につきましては、森林法の規定に沿った手続を行う必要があり、1ヘクタールを超える民有林の開発行為については県が許可の窓口となっております。そのほか設置場所や規模などにより、本市におきましても、山口市の生活環境保全に関する条例や山口市景観条例に基づく届け出などが必要となりますことから、県、市の関係課と連携をとりながら必要な審査を行っております。
1ヘクタールというのは、約3,000坪でありますけれど、これ以上の林地、林の地ですね、隣の「りん」じゃなくて、山林等の林地ですが、この開発の許可は、今、次長が申し上げましたように、地元の同意がない、地元の同意が要るものじゃないと言いながらでも、森林法第10条の2の第2項の規定に基づき、これについては山口県知事が許認可を出しますけれど、そこで質問いたします。
そこでまずは、地域により近い地域交流センターでそうした声を受けとめまして、例えば関係法令の一つである森林法において、地域森林計画対象民有林における1ヘクタールを超える開発行為の許可に当たります場合には、県の農林事務所が窓口となりますことを確認いたしまして、問い合わせていただいた方と窓口をつなぐとともに、市の関係課とも連携をいたしまして対応いたしているところでございます。
一般的な事業といたしましては、森林法に基づく治山事業を初め、県の補助治山事業補助金交付要綱に基づく林地崩壊防止事業や小規模治山事業などがありますが、それぞれの事業ごとに、山林の現況や被災の規模、事業費、また、人家複数戸以上に被害を与えると認められるものといった、さまざまな採択基準がございます。
一般的な事業といたしましては、森林法に基づく治山事業を初め、県の補助治山事業補助金交付要綱に基づく林地崩壊防止事業や小規模治山事業などがありますが、それぞれの事業ごとに、山林の現況や被災の規模、事業費、また、人家複数戸以上に被害を与えると認められるものといった、さまざまな採択基準がございます。
本団地の整備におきましては、現地における地質や地盤等の調査、森林法や都市計画法などに基づく許認可手続、また実施設計、造成工事など産業団地の整備に特有の多くのプロセスを要しますとともに、さまざまな現場条件の中でこれらのプロセスが密接に関連するものでございますことから、各プロセスに精通した複数の事業者が一貫した実施体制のもとで業務を進めていく事業パートナー方式を採用したところでございます。
電気事業法から始まって農地法、土地計画法、森林法、中には航空法とか物すごくあります。この縦割りの中で、市民が地域活性化のためにいいよと言っても、そういったトラブルというのは絶えなくあるのです。こういったときの窓口というのがやっぱり要ると思うのです。相談の窓口も含めて。先ほども言いましたように、やはりアセスメントをして総合的に操業された後もフォローしていただく体制というのが私は必要ではないかなと。
なお、本年度より伐採後の造林にかかる状況報告や森林法で義務づけられたことから、未造林の状態の山林につきましては、補植等の措置の指導など適切な対応を致してまいりたいと、こういうふうに考えております。以上です。 ○議長(武田新二君) 江原議員。 ◆3番(江原達也君) ありがとうございました。 個人所有の山林の主伐後の再造林は、多くの自治体の共通の悩みとなっています。
そのため、森林法では、政令で定める規模を超える開発については、県知事の許可を受けなければならないとされており、面積1ヘクタールを超える開発については、森林の土地について適正な利用を確保することを目的とした林地開発許可制度において審査を受けた後に、許可されることとなっております。
この条例は、昭和59年に施行されました行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律に基づく森林法の一部改正に伴い、火入れの許可の手続及び運用等が市町村の団体事務となりまして、この際に林野庁から示されました条例準則をもとに定めたものでございます。
また、本年5月の森林法の改正により、市町村に作成が義務づけられました林地台帳の公表に向けまして、これまでの地籍調査や森林境界明確化事業の結果をもとに、所有者や境界等についての情報の収集、整理に努め、森林施業の集約化、効率化を進めてまいりたいと考えております。